事業税に認められる事業主控除額290万円

事業税とは事業を営んでいる人が納める税金のこと。

事業税の特徴としては、営んでいる事業の種類によって税率が決められていることが挙げられます。

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第一種事業~第三種事業までの3種類に分類されます。

物品販売業、保険業、運送業、出版業、飲食店業などは第一種事業に区分けされ、事業税の税率は5%に定められています。

畜産業、水産業、薪炭製造業などは第二種事業に区分けされ、税率は4%になります。

医業、歯科医業、薬剤師業などは第三種事業に区分けされ、税率は5%に定められています。

なお、第三種事業の中でも助産師業、あん摩、マッサージ、指圧、鍼、灸、柔道整復などの事業の税率は3%になります。

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事業税の290万円の壁

事業税の第二の特徴として、所得が290万円を超えていなければ課税されないという点が挙げられます。

事業主控除額290万円

事業税には、事業主控除額として290万円の控除が認められています。

給与所得控除にも103万円の壁というのがありますが、さしずめ事業税の場合は、290万円の壁ということになるでしょうか。

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