遺産相続の流れとしては、まず遺産分割協議というのがあります。
相続人が2人以上いる場合には、遺産分割して相続する必要性が生じます。
遺言が残されており、しかも相続割合が指定されている場合には、その指定された相続割合に従いますが、そこにはやはり例外も発生するわけです。
例外とは?
つまり、特定の第三者に遺産の全てを与えるように指定している場合などです。
普通では有り得ないお話ですが、稀にでも発生するケースとして遺留分が定められているわけです。
遺留分の割合
遺留分とは、本来相続人になれるはずであった配偶者や子供などの法定相続人の権利を守ることに端を発します。つまり、いくら遺言で相続の割合を指定されていなくとも、遺産の一定割合を相続することができるのです。
遺留分の割合は決められています。
相続人となる人が、配偶者や子供の場合は遺産の2分の1。
父母のみが相続人となる場合は、遺産の3分の1と定められています。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
いくら仲の悪い親子や夫婦といえども、去りゆく遺言者の思うがままにならないのが遺留分という制度です。この辺りは、なかなか法はしっかりしているなと感じさせます。